少人数私募債を発行する場合には、下記の要件が必要となります。
・社債権者が50名未満であること
・社債の募集総額が5億円未満であること(これにより大蔵省への届出が免除されます)
・縁故者に限定して少人数私募債を直接募集すること
・株式会社であること(有限会社は発行できません)
・最低社債発行価額の1口が、発行総額の50分の1より大きいこと
・社債券が記名式なものであること
・社債権者が、社債券を一括して譲渡する場合以外に譲渡が禁止される旨の制限があること
・発行される社債券の枚数が50枚未満であること
・社債券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限が付されていること、かつ、分割禁止の制   限が社債券上に記載されていること

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